電気用品はそのままでは売れない
電気用品はそのままでは売れません。日本の電圧や電気量と合わない製品を無理やり使ったら発火したり爆発するかもしれませんし、
重大な事故につながりかねません。
そのため、電気用品安全法という法律があります。
法律の内容はこうです。
引用元
【電気用品輸入事業者の皆様へ | 消費者行政・製品安全 | 施策のご案内 | 関東経済産業局】
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shohisha/seihinanzen/denanhou/20050801denan_y.html
簡単に言うとどうゆうこと?
簡単にいうと、このどちらかに当てはまるものは規制の対象だと思ってください。
・特定の電気用品
・コンセントにプラグを差して使う電気用品
これに当てはまるものは、
国の登録検査機関 によって適合性検査を行い、
適合性証明書の交付を受けなければなりません。
適合すると認められた場合にはPSEマークを製品に貼って販売することができます。
勘違いされている方が多いようですが、
PSEマーク自体は国は貼ってくれないので自分で作って貼ったり、刻印しなければなりません。また、元からPSEマークがついているからといってこの検査を免れることはできません。
中国製品には、
最初からPSEマークがついているものがありますがこれは認められません。
何か裏技は?
この法律の規制を受けるのはあくまで適合検査が義務付けた特定の製品のみです。
このリストに載っていない商品で、
なおかつコンセントを使用しない低い電圧のものは規制されません。
例えば、電池で動く製品やUSBから電気をとる製品です。
車の外付けカーナビなどもそうです。
こうゆう商品は危険性が低いので、含まれていないわけです。
デジタルカメラなど充電器を販売するときも、
コンセントから電気をとらずUSBから電気をとる充電器であれば問題ないわけです。
その他の悩みがある方はこちら。
通関手続き・関税 Q&A

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