石鹸が薬?眼鏡が医療機器?販売するときのハードル~薬事法~

(Last Updated On: 2022年7月26日)
この記事を読むのにかかる時間: 827

この記事の大前提

この記事は、あくまで「輸入する場合」、「生産して販売する場合」のお話を中心に書いています。

「海外の商品には、日本の法律に合致しない商品も多いので、販売目的でそういうものを仕入れないように注意しましょうね」という趣旨の記事です。

 

アリエクスプレスで売られている商品は、日本での販売を目的に作られていないものもたくさんありますからね。

 

日本国内の店頭で販売されているもので、すでに薬事法の認可を受けた商品を転売する場合は、

資格をもってなくても売れるものが一部にはあります(医薬部外品など)。

そういった日本国内で最初から売られているものを転売する場合に関してはこの記事の範疇ではないので、詳しく書いていないということを予めご承知おきください

(と見せかけて、少しずつ書いていきます)

 

実は広い薬事法の守備範囲

薬事法で規制される品目はかなり多岐に渡ります。下記はそのほんの一部です。

 眼鏡 

包帯
サプリ
 化粧品 

体温計
ペット用薬品
目薬
洗髪剤
歯磨き粉
美顔器
育毛剤
心拍計
処方箋薬

など

 

 化粧品やボディクリームに限らず、 

 

 肌に塗るもの・体に装着するものは基本的に該当しますので注意してください。 

 

上記に挙げたどの商品も生産の段階で薬機法の認可を受ける必要があります。

薬機法とは旧薬事法のことです。

 

 当然ですが、アリエクスプレスで売られている商品は、認可を受けていません。 

 

化粧品、ボディークリームなどでも日本国内では「薬」としての成分を含んでいる場合があったり、

日本国内では認められていない危険な成分を含んでいる場合があります。

そういったものをやたらと日本で販売させないための法律がこの薬機法です。

 

日本国内ですでに流通している商品であっても、“薬”であったり、“医療機器”である場合は、販売者も許可が必要になります。

特に薬局やコンビニで売っている商品を転売されている方は、仕入れの段階で注意しましょう。

現代の薬局やコンビニは、認可を受けて薬を売っています。

この壁を突破するためには莫大な資金や衛生管理のされた倉庫など、必要な条件が多いので個人が突破するのはほぼ不可能です。

【例】

・パルスオキシメーターや体温計・体重計・心拍計などの医療機器

・目薬

・風邪薬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事法の規制対象かどうかを考える基準

仕入れたい商品があるのであれば、

その都度法律を調べるほうがいいです。

しかし、そもそも調べる前に

 「これは薬事法の対象だ」 

 

 とわかる基準はないのでしょうか。 

 

かなりざっくりした目安ですが、共通点を考えると薬事法で規制されているものの条件は以下のいずれかであることがわかります。

・肌に直接触れる薬・洗剤・液体・粉

・健康を管理するためのもの

・医療目的のもの

これだけわかっていれば、規制になるであろう商品は最初から仕入れようとは思わなくなるはずです。

ただし、規制対象かどうか微妙な商品はその都度調べて仕入れるようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

じゃあ、サングラスは?

 サングラスは医療を目的とした「眼鏡」とは別物です。 

 

 なのでサングラスは仕入れることができます。 

 

ただし、度入りサングラスは眼鏡の性質を持っているので規制対象です。

老眼鏡も度入り眼鏡なので規制対象です。

度なしでも、カラーコンタクトレンズなど目に入れるものは、ちょっと間違うと視力障害を負うので規制対象です。

薬事法をクリアするには品質や人的要因など、これでもかというほどの基準を満たさなければならないため個人でこれらのものを輸入して売ろうとする方がすぐに取得するのは現実的ではありません。

 

 

 

化粧品の場合、どんな許可が必要?

化粧品を製造する場合は化粧品製造業許可

化粧品を販売する場合は化粧品製造販売業許可が必要です。

 

一から化粧品を作る場合、何の審査も通らずに作ってしまったら当然危険なものができちゃったりますよね。

だから、許可が必要なわけです。

自分で作ってなくても海外の商品には危険なものもありますから、当然売るのに許可がいるわけです。

 

このあたりはなんとなくおわかりいただけると思います。

では、スーパーやコンビニで売ってる化粧品を転売するのも違法なんでしょうか?

 実は例外もあるんです。 

 

許可なしで化粧品を売る裏技

「海外から直接仕入れたり、自分で化粧品を作ったりしても許可がないと売れない」というのがここまでのお話です。

 

 

でも、日本国内の化粧品の場合、日本のメーカーや卸問屋から直接仕入れて販売する場合は許可不要です。

海外商品の場合も日本国内での輸入元や日本国内の問屋から仕入れて販売する場合は許可不要です。

 

 

ただし、ここで言う“輸入元”というのは単なる「個人輸入代行業者」ではないことには注意が必要です。

“化粧品販売業許可をもった輸入業者(もしくは代行業者)”であることが重要です。

 

 化粧品販売業許可をもった業者の持っている化粧品というのは「すでに販売許可を得た商品」ですから、販売するためにこれ以上許可はをとる必要はないんです。 

 

ということは、スーパーやコンビニで売られている化粧品はどっちでしょうか?

もうおわかりですね。

 スーパーやコンビニでも当然日本の販売許可があるものだけが並んでいるわけですから、それを転売するのになんら許可は必要ないわけです。 

 

ただし、許可がされているのはあくまで“販売に関してだけです。

 セット売りされている商品の袋を開けてバラ売りしたりすると「加工」になってしまいますので注意しましょう。 

勝手にバラ売りした商品でお客さんからメーカーや元の販売業者にクレームが行った場合は、薬機法違反になってしまうばかりか、「ブランドの名前を汚した」として商標侵害とみなされてしまいかねません。

 

メーカーや販売店、輸入会社が包装したものを解いて売るということは、中の商品が傷つくなど品質を損なう可能性のある行為なので嫌がられる行為です。

 

 

薬や医療機器を売る裏技もある?(執筆中)

 

その他の悩みがある方はこちら。

通関手続き・関税 Q&A

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献

眼鏡・コンタクトレンズの輸入手続きについて。 – 0か、100か。

化粧品製造販売業許可

化粧品の場合、販売だけなら許可はいらない | 化粧品や医療機器の輸入方法、製造販売業の許可のための実務運用とQ&A

化粧品輸入代行、医療機器輸入代行(自社で許可を取るのを不要とする方法) | 化粧品や医療機器の輸入方法、製造販売業の許可のための実務運用とQ&A

ドラッグストアせどりの狙い目商品は?注意すべき販売禁止商品も解説 – 俺が副業せどりで月100万円稼げるようになるまで

 

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