初心者は規制されたものは仕入れない
日本への輸入には規制された製品があります。
規制というのは、
規制=禁止
とは限りません。
「原則禁止ですが、許可があれば輸入できます」
という場合や、
「原則禁止ですが、条件を満たせば手続きなしで輸入できます」
というものもあります。
ですが、わざわざ煩雑な手続きや法律調査をしてまでして規制されたジャンルの商品を輸入するのは、
初心者にはハードルが高すぎると思います。
よって、初心者は以下のジャンルのものは仕入れないほうがいいでしょう。
初心者が仕入れないほうがいいもの一覧
ここにリストアップした製品たちは、
“かなりおおまかなもの”
と思ってください。
個別に名前を上げたり、
例外まで説明するとすごく長いお話になってしまいますし、
「だいたいどうゆう商品が規制対象なのか」
という規制の全体像を知っていただきたいからです。
もっと詳しく知りたい場合は、中級-基礎知識編-の
輸入販売や転売に関わる法律
をご覧ください。
仕入れの規制があるもの(輸入禁止物を含む)
・拳銃、爆発物、火薬類、化学兵器に関する物質、偽造貨幣、児童ポルノ、公序良俗に反する物品(関税法の禁止物)
・薬品・肌に直接触れるものや食器、調理器具・医療器具(薬事法か食品衛生法の規制対象の)・武器(関税法の規制対象)。
・絶滅危惧種(ワシントン条約や「種の保存法」の規制対象)
・ スマホ・タブレット・トランスミッター・ドローン・ラジコン、Bluetoothなど電波を使うもの(電波法の規制対象)。
・生きた動植物(植物防疫法の規制対象)。
・魚・海苔・昆布(関税法の規制対象)。
・酒(酒税法の規制対象)
・フロンを使った製品(フロン排出抑制法)。
・コンセントを使う電気製品や関東経済産業局が定めた特定電気用品(電気用品安全法の規制対象)・登山用ロープや乗車用ヘルメットなど危険性の高い特定の製品(PSCマーク制度の規制対象)
・可燃物・危険物・劇薬・ 強力な磁石・リチウム電池(国協際航空運送協会 IATAのルールの規制対象) ・ブランド製品(商標・意匠権・著作権・特許などの規制対象)
初心者は誰でも仕入れられるものを仕入れる
規制を受ける商品があるということは、
逆に言うと規制品以外のものなら
誰でも仕入れられるということです。
例えばノーブランドのスマホケースやコンセントを使わない電池で動く電化製品などです。
こういった商品を仕入れている限りは、
「関税でとりあげられる」
ということもありませんし、
日本に商品が到着してからからも堂々と販売することができます。
誰でも売れる商品なので、
ライバルが多い市場で輸入販売していくことに
難しさを感じることもあるかもしれません。
でも、
「誰でも売れる商品を売る」
ということは、裏をかえせば
「儲かっている人がいれば、その人のマネをするだけで済む」ということでもあります。
なにしろ手続きも何もいらないわけですから。
実は、誰でも仕入れたり売れる商品で利益を出せるようにすることが、
輸入販売を仕事にする何よりの近道だったりします。
規制された商品の法律の壁を突破したり、独自の商品を売って利益をあげようとするのは、 稼いでる人のマネができるようになってからでも全く遅くはありません。※転売目的はなく、個人使用目的の場合もこれらの法律は同じです。注意してください。
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